エッジは、活動の公益性が認められた「認定NPO法人」です。ご寄付は寄付金控除の対象となります。

エッジはディスレクシアの人の学習や社会参加があたりまえにできる社会の実現を目指して活動をしています。その活動資金はみなさまからのご寄付で成り立っておりますので、ご協力の程よろしくお願いします。
皆様には「EDGEの味方」になってNPO法人エッジとディスレクシアの人たちの応援をお願いいたします。

いただいたご寄付はエッジの活動の中でも主にディスレクシアのことを知っていただくための啓発、具体的な支援や配慮を知るための根拠となるアセスメント、成長したディスレクシアの人たちのネットワークつくりに充てる予定です。

Our Activities have been giving a lot of impact on Japanese society. We appreciate your support.

使い道

皆様からのご寄付はエッジの活動の中でも特に啓発などの発信とネットワークつくりに充てます。

EDGEの味方になるには

毎月応援をしていただくご寄付です。(マンスリー)
エッジの活動が継続できるための力強い味方です。

年一回応援をしていただくご寄付です。(賛助会員)
エッジの活動の安定的な実施を支えていただきます。

思い立った時に、いいねと思った時にいただくご寄付です。(都度寄付)
エッジの活動の促進力になります。

NPO法人エッジは「港区版ふるさと納税制度団体応援補助金」の子ども・教育の分野で支援の対象となっています。
個人の方を対象で、港区在住の方でもご寄付いただけます。
通常のご寄付よりも控除が有利です。

認定NPO 法人の寄附金控除について
認定 NPO 法人の寄附金控除

認定NPO法人EDGE(エッジ)は、東京都より「認定 NPO 法人」として認定されています。 認定NPO法人EDGE(エッジ)にご寄附をいただいた場合、寄附金控除等の税の優遇措置を受けることができま す。 税制上の優遇措置を受けるためには認定NPO法人EDGE(エッジ)発行の領収書が必要です。 確定申告の時に、税務署に認定NPO法人EDGE(エッジ)の領収書をご提出ください。

◆個人としてのご寄附の場合
●個人所得税の寄附金控除について

個人が認定NPO 法人に対する寄附金で、その年中に支出した寄附金の合計額が2,000円を越える場合には、確定申告の際に、寄附金合計額から2,000円を控除した額を寄附金控除(所得控除)または寄附金特別控除(税額控除)のいずれかを選択して、総所得金額等から控除できます。

●個人住民税(地方税)の寄附金控除について

都道府県または市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において寄附金控除が適用されます。

〔(寄附金-2,000円)×10%(※4%+6%)=税額控除額 〕
※都道府県が指定した寄附金は4%
※市区町村が指定した寄附金は6%

※東京都にお住まいの方は対象となりますので、税務署にご相談、申告をして下さい。
※他の道府県市区町村にお住まいの方は、お住まいの市区町村または道府県までお問い合わせください。

◆法人としてのご寄附の場合

認定NPO 法人等に対する寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に取り扱われ、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合せて、特別損金算入限度額範囲内で損金算入が認められます。なお、寄附金の額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合せて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

◆相続または遺贈により財産を取得した方が相続財産を認定NPO法人に寄附する場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附をした方またはその親族等の相続税または贈与税が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附した財産の価格相続または遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。つまり、相続税の課税の対象となりません。

※上記内容について、詳しくは所轄税務署にお問い合わせください。